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                | E 工事費等の支出に関するもの | 
                (全監情報第62号) | 
               
             
             
            
               
                | 1 | 
                 水道工事請負変更契約を締結し工事代金を支出したのは、予算の適正を確保すべき財務会計法規上の義務に違反した違法・不当なものであり、損害金の支払を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年5月18日 宮城県・多賀城市 (却下)] | 
               
             
             
            
               
                | 2 | 
                 違法に用途変更した土地に対するハコモノ建設のための地質調査費用は違法な支出となり損害補填の監査を請求する。 | 
               
               
                | [平成16年1月19日 埼玉県・加須市 (棄却)] | 
               
             
             
            
               
                | 3 | 
                 中学校水道設置工事は施行されていないにもかかわらず、代金の支払がなされたので、当該行為が不当行為及び違法行為であることの確認と損害補填のための必要な措置を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年5月31日 千葉県・浦安市 (却下)] | 
               
             
             
            
               
                | 4 | 
                 道路築造工事において、未買収地を避けて仮説道路を迂回させた費用は不当な支出であり、本工事費用の返還を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年1月23日 愛知県・名古屋市 (棄却)] | 
               
             
             
            
               
                | 5 | 
                 下水道工事において、3管12mについて土留め矢板を施行せず掘削した。よって土留め矢板施行に係る工事費用を不正に領得したのでその費用を返還させよ。また、当該工事は談合によって不正に落札されたので、請負代金の30%の金額を返還させよ。 | 
               
               
                |  [平成16年5月27日 三重県・亀山市 (却下)] | 
               
             
             
            
               
                | 6 | 
                 都市計画費は都市計画事業に使用する目的税であり、違法な市の道路改良事業に使用されるものではない。 | 
               
               
                |  [平成16年3月19日 三重県・鈴鹿市 (却下)] | 
               
             
             
            
               
                | 7 | 
                 市民福祉交流センター「加茂 美人の湯」の関連工事等は、違法・不当行為であり、公費の返還と予算執行停止及び事実公表を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年5月26日 新潟県・加茂市 (棄却→住民訴訟)] | 
               
             
             
            
               
                | 8 | 
                 組合施行の土地区画整理事業において、施行前市有地に少なく評価されていることは、財産の管理を怠ったものであること及び換地処分後であるとは言え、区画整理区域内の側溝布設替工事費を市が支出したことは、違法であること並びに組合に対して支出した補助金は、事業が一部未完成であることから不当な公金の支出であること、よって、その確認と損害賠償を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年6月7日 富山県・新湊市 (一部却下、一部棄却)] | 
               
             
             
            
               
                | 9 | 
                 新庁舎の議会フロアーに喫煙場所を設けることは、健康増進法や建物内全面禁煙とする市の方針に違反するので、設置工事及び契約金額の支払いの停止を求める。 | 
               
               
                |  [平成16年3月8日 大阪府・堺市 (棄却)] | 
               
             
             
            
              
                | 10 | 
                 市が行った学校排水施設整備にかかる工事請負契約による債務負担金は、違法・不当な支出であるので、その損害を補填するために必要な措置を求める請求ほか。  | 
               
              
                |  [平成16年12月22日 大阪府・河内長野市 (一部却下、一部棄却)] | 
               
             
             
            
              
                | 11 | 
                 迷惑施設(一般廃棄物埋立処分場)であった周辺対策としての部落公民館(集会所)建設費の支出は、不必要で不当な事業であり、執行停止を求める。 | 
               
              
                |  [平成16年3月18日 高知県・南国市 (棄却)] | 
               
             
             
            
              
                | 12 | 
                 市道改良工事においてU字溝等を設置した建設費は不当な公金の支出であり、公費の返還を求める。排水路を廃止したことは不当な財産の処分に当たり、刑事告訴を求める。 | 
               
              
                |  [平成16年2月16日 大分県・大分市 (却下)] | 
               
                          
            
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