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全国都市監査委員会
K A〜Jの項目に該当しないもの (全監情報第61号)

 八国山丘陵地の共同住宅建設地内には赤道が存在し、東村山市に所有権がある。建設同意を撤回し、着工届を受理しないよう求める。
[平成15年10月6日 東京都・東村山市 (却下)]

 市が発行する「広報あつぎ」の自治会委託の配布システムは地方自治法第2条第14項に違反しているので改善を請求する。
[平成15年8月20日 神奈川県・厚木市 (却下)]

 第3セクターの公共駐車場収入の支払延期を撤回し、回収すること及び延期による金利利益を岩槻市長に請求する。
[平成15年8月20日 埼玉県・岩槻市 (棄却)]

 民間会社等への駐車場利用料金免除と第三セクターによる利用料金の収受及び預託滞留は不法な公金の処分及び利益の取得を不当に放棄することになり、市民の利益を損なうことになるので、これを撤回するよう求める。
[平成15年11月5日 埼玉県・岩槻市 (棄却)]

 これから行われようとしている(仮称)和光市総合福祉会館の建設工事に公金を支出するという財務会計行為(請求対象行為)が違法・不当であり、請求対象行為の差止めを求める。
[平成15年8月4日 埼玉県・和光市 (棄却)]

 合併が決まる前に合併協議会が新市名称を決め、この新市名称の募集に10万円の懸賞金を支払うことは、不当な公金の支出に当たる。
[平成15年8月6日 埼玉県・上福岡市 (却下)]

 市職員は、請求者が墓地を使用することを妨害し625,000円の損害を与えたので厳正な措置を求める。
[平成15年9月4日 千葉県・千葉市 (却下)]

 市長選挙の功労者を職員等に採用したことは、市長として公職選挙法等に抵触する疑いがあり、その監査を求める。
[平成15年10月29日 千葉県・佐原市 (棄却)]

 墓地経営許可条件違反の宗教法人に市が出した同変更許可は違法・不当であり、許可の取消しを求める。
[平成15年11月19日 山梨県・韮崎市 (却下)]

10  水道事業の違法・不当な行為を是正し、不当利得金及び損害賠償金返還のための措置を講ずる。
[平成15年6月16日 山梨県・都留市 (却下→住民訴訟)]

11  徳山ダム建設事業の事業実施計画の変更に係る費用負担の同意をしないよう勧告することを求める。
[平成15年10月17日 愛知県・名古屋市 (却下)]

12  土地に対する固定資産税について、平成15年度の図面による評価のし直しを求める。土地に対する固定資産税の負担水準の計算からくる調整率による評価額と課税標準額との関連性がなくなっていることの是正を求める。
[平成15年10月10日 新潟県・新潟市 (却下)]

13  監査委員の監査結果は、違法事実の判断ミスと監査手法の誤りで違法の至り不当である。委員は怠る事実を改め市に弁償せよ。同様の趣旨10件
[平成15年8月1日 福井県・小浜市 (却下→住民訴訟)]

14  除斥申立・監査禁止申立を無視し、却下したことは怠る事実に該当するので、市に対する損害賠償と委員の罷免を求める。
[平成15年9月12日 福井県・小浜市 (却下)] 同内容10件

15  却下理由に主張した事実が具体的に記載されず、不法な判断理由が怠る事実に該当するので、市に対する損害賠償と委員の罷免を求める。
[平成15年9月18日 福井県・小浜市 (却下)] 同内容10件

16  建設指導要綱で定められた基準より少ない面積で建築を認める行為は違法として要綱に基づく許可を求める。
[平成15年8月28日 大阪府・茨木市 (却下)]

17  徴収委託している手数料が、市の歳入となっていないのは地方自治法違反を犯している為、その委託業者に対し司法へ告発する措置を求める。
[平成15年7月7日 大阪府・柏原市 (却下)]

18  徴収委託している手数料が、受託業者から市へ納入されていない行為が、他にもあると思われるので全容を明らかにする措置を求める。
[平成15年10月15日 大阪府・柏原市 (却下)]

19  徴収委託している手数料が、受託業者から市へ納入されていない行為は、市の担当職員が委託業務への管理監督を怠っていたためで、職員に対し厳正なる措置を求める。
[平成15年10月15日 大阪府・柏原市 (却下)]

20  下水道事業の消費税の「延滞税」及び「加算税」の支出は、その原因となった消費税申告の事務手続き及び職員の研鑽を怠っていることによるものであり、違法不当であり返還を求める。
[平成15年11月27日 奈良県・奈良市 (却下)]

21  固定資産評価委員長の訴訟代理人弁護士が最高裁判所に提出した上告受理申立書を非公開とした。委員長及び職員の処分を求める。
[平成15年6月9日 山口県・宇部市 (却下)]

22  徳山競艇場の不明金520万円は公金であり市に損害を与えているので、@真相を解明し損害の賠償、A横領は告発を、市長及び関係者に対し勧告を求める。
[平成15年8月1日 山口県・周南市 (@勧告 A棄却)]

23  徳山競艇場は出納簿に記載のない現金246万円を確保しているが、会計規則に違反し使途によっては横領罪であり、裏金自体が犯罪で告発が必要である。
[平成15年10月6日 山口県・周南市 (棄却)]

24  市はA町に対し、一部事務組合解散に伴う適正な割合による財産分与を請求せよ。また、この処分は違法(地方自治法第290条)・無効である。
[平成15年7月10日 徳島県・鳴門市 (棄却)]

25  シネマコンプレックスの建築を不許可処分としたため生じた訴訟費用は、無益な公費支出であり、公費の返還を求める。
[平成15年11月12日 高知県・高知市 (却下)]


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