戻る
全国都市監査委員会
D 給与及び報償金等の支出に関するもの (全監情報第55号)

 赤平花卉園芸振興公社(株)に、市職員を勤務命令による派遣をし、給与費を市が負担したことは、不当な支払いに当たるので返還されたい。
[平成12年12月12日請求 北海道・赤平市]

 監査委員は、地方自治法第199条の4に反し、年1回実施しなければならない職務を3年間遂行していない。監査委員への報酬の返還を求める。
[平成12年9月21日請求 東京都・清瀬市 審査せず]

 (株)三浦海業公社(第3セクター)へ派遣した市職員に、市から支払った給与の返還を市長に請求する。
[平成12年6月30日請求 神奈川県・三浦市 棄却→住民訴訟]

 (株)三浦海業公社(第3セクター)に派遣された市職員の給与について、公社は不当利得であるので市は公社に対し、不当利得の返還請求することを求める。
[平成12年10月12日請求 神奈川県・三浦市 却下→住民訴訟]

 財団法人入間市振興公社への派遣職員に対し、入間市が給与を支給するのは違法であるとしてその返還を求める。
[平成12年10月13日請求 埼玉県・入間市 棄却]

 交通局職員の組合活動に伴う給料の支給は違法・不当であるとして返還を求める。
[平成13年1月18日請求 愛知県・名古屋市 棄却]

 市の規程を逸脱した臨時職員の雇用は、違法・不当な公金の支出であり、現在の行為を即時停止し、市が被った損害の補填を求める。
[平成12年10月20日請求 三重県・伊勢市 棄却]

 市自治連合会に対する報償金は、違法かつ不当な支出であるので、返還と今後の支出の差し止めを求める。
[平成12年12月4日請求 滋賀県・大津市 棄却]

 建設局区画整理部における不法建築物等撤去監察手当の違法な支給分返還請求
[平成12年9月21日請求 大阪府・大阪市 一部勧告]

10  建設局此花臨海土地区画整理事務所此花測量事務所における超過勤務手当違法な支給分返還請求
[平成12年12月1日請求 大阪府・大阪市 棄却]

11  任意団体である文化協会の運営事務一切を公務として行うことは、職務専念義務に違反するので、教育長に不当支出の給与、賃金、超過勤務手当の返還を請求する。
[平成12年8月30日請求 山口県・徳山市 棄却]

12  超過勤務が事後承諾で、命令時間に記入のないものに対する手当の支給は、不当であり損害の補填等を求める。
[平成12年8月10日請求 高知県・安芸市 勧告、一部棄却]

 

戻る